旧資格 |
新資格 |
操作範囲 |
第1級無線通信士 |
第1級総合無線通信士 |
1.無線設備の通信操作
2.船舶及び航空機に施設す
る無線設備の技術操作
3.前号に掲げる操作以外の
操作で第2級陸上無線技
術士の操作範囲に属する
もの
(注)第1級アマチュア無線技
士の操作の範囲に属する
操作も行うことができる。
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第2級無線通信士 |
第2級総合無線通信士 |
1.次に掲げる通信操作
イ 無線設備の国内通信のため
の通信操作
ロ 船舶地球局、航空局、航空地
球局、航空機局及び航空機地
球局の無線設備の国際通信
のための通信操作
ハ 移動局(ロに規定するもの
を除く)及び航空機のため
の無線航行局の無線設備の
国際通信のための通信操作
(電気通信業務の通信のため
の通信操作を除く)
ニ 漁船に施設する無線設備
(船舶地球局の無線設備を除
く)の国際電気通信業務の通
信のための通信操作
ホ 東は東経175度、西は東経
94度、南は南緯11度、北は北
緯63度の線によって囲まれ
た区域内における船舶(漁船
を除く)に施設する無線設備
(船舶地球局の無線設備を除
く)の国際電気通信業務の通
信のための通信操作
2.次に掲げる無線設備の技
術操作
イ 船舶に施設する空中線電力
500ワット以下の無線設備
ロ 航空機に施設する無線設備
ハ レーダーでイ及びロに掲げ
るもの以外のもの
ニ イからハまでに掲げる無線
設備以外の無線設備(放送局
の無線設備を除く)で空中線
電力250ワット以下のもの
3.第1号に掲げる操作以外
のうち、第1級総合無線通信
士の操作の範囲に属するモ
ールス符号による通信操作
で第1級総合無線通信士の
指揮の下に行うもの
(注)第1級アマチュア無線技
士の操作の範囲に属する操
作も行うことができる。
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第3級無線通信士 |
第3級総合無線通信士 |
1.漁船(専ら水産動植物の採
捕に従事する漁船以外の漁
船で国際航海に従事する総
トン数300トン以上のもの
を除く。以下同じ)に施設す
る空中線電力250ワット以
下の無線設備(無線電話及び
レーダーを除く)の操作(国
際電気通信業務の通信のた
めの通信操作及び多重無線
設備の技術操作を除く)
2.前号に掲げる操作以外の
操作で次に掲げるもの(国際
通信のための通信操作及び
多重無線設備の技術操作を
除く)
イ 船舶に施設する空中線電力
250ワット以下の無線設備(
船舶地球局及び航空局の無
線設備及びレーダーを除く)
の操作(モールス符号による
通信操作を除く)
ロ 陸上に開設する無線局の空
中線電力125ワット以下の
無線設備(レーダーを除く)
の操作で次に掲げるもの
(1)海岸局の無線設備の操作(
漁業用海岸局以外の海岸局
のモールス符号による通信
操作を除く)
(2)海岸局、海岸地球局、航空
局、航空地球局、航空機のた
めの無線航行局及び放送局
以外の無線局の無線設備の
操作
ハ レーダーの外部の転換装置
で電波の質に影響を及ぼさ
ないものの技術操作
3.前号に掲げる操作以外の
操作で第3級陸上特殊無線
技士の操作の範囲に属する
もの
4.前2号に掲げる操作以外
の操作のうち、第2級総合無
線通信士の操作の範囲に属
するモールス符号による通
信操作(航空局、航空地球局、
航空機局、航空機地球局及び
航空機のための無線航空局
の無線設備の通信操作を除
く)で第1級総合無線通信士
士またはは第2級総合無線
通信士の指揮の下に行うも
の(国際通信のための通信
操作を除く)
(注)第2級アマチュア無線技
士の操作の範囲に属する操
作も行うことができる。
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− |
第1級海上無線通信士 |
1.地祇に掲げる無線設備(船
舶地球局及び航空局の無線
設備を除く)の通信操作(国
際電気通信業務の通信のた
めの通信操作を除く)及びこ
れらの無線設備(多重無線設
備を除く)の外部の転換装置
で電波の質に影響を及ぼさ
ないものの技術操作
イ 旅客船であって平水区域
(これに準ずる区域として総
務大臣が告示で定めるすも
のを含む。以下同じ)を航行
区域とすとするもの及び沿
海区域を航行区域とする国
際航海に従事しない総トン
数100トン未満のもの、漁船
並びに旅客船及び漁船以外
の船舶であって平水区域を
航行区域とするもの及び総
トン数300トン未満のもの
に施設する空中線電力75ワ
ット以下の無線電話及びデ
ジタル選択呼出装置で
1,606.5キロヘルツから
4,000キロヘルツまでの周
波数の電波を使用するもの
ロ 船舶に施設する空中線電力
50ワット以下の無線電話及
びデジタル選択呼出装置で
旅客船であって平水区域を
航行区域とするもの及び沿
海区域を航行区域とする国
際航海に従事しない総トン
数100トン未満のもの、漁船
並びに旅客船及び漁船以外
の船舶であって平水区域を
航行区域とするもの及び総
トン数300トン未満のもの
に施設する船舶地球局の無
線設備の通信操作並びにそ
の無線設備の外部の転換装
置で電波の質に影響を及ぼ
さないものの技術操作
3.前2号に掲げる操作以外
の操作で第2級海上特殊無
線技士の操作の範囲に属す
るもの
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− |
第2級海上無線通信士 |
1.船舶に施設する無線設備
(航空局の無線設備を除く)
並びに海岸局、海岸地球局
及び船舶のための無線航行
局の無線設備の通信操作
(モールス符号による通信操
作を除く)
2.次に掲げる無線設備の外
部の調整部分の技術操作並
びにこれらの無線設備の部
品の取替えのうち簡易なも
のとして総務大臣が告示で
定めるもの及びこれらの無
線設備を構成するユニット
の取替えに伴う技術操作
イ 船舶に施設する無線設備
(航空局の無線設備を除く)
ロ 海岸局及び海岸地球局の無
線航行局の無線設備設備並
びに船舶のための無線航行
局の無線設備(イに掲げる
ものを除く)で空中線電力
250ワット以下のもの
ハ 海岸局及び船舶のための無
線航行局のレーダーでイ及
びロに掲げるもの以外のも
の
(注)第4級アマチュア無線技
士の操作の範囲に属する操
作も行うことができる。
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− |
第3級海上無線通信士 |
1.船舶に施設する無線設備
(航空局の無線設備を除く)
並びに海岸局、海岸地球局
及び船舶のための無線航行
局の無線設備の通信操作
(モールス符号による通信
操作を除く)
2.次に掲げる無線設備の外
部の転換装置で電波の質に
影響を及ぼさないものの技
術操作
イ 船舶に施設する無線設備
(航空局の無線設備を除く)
ロ 海岸局及び海岸地球局の無
線設備並びに船舶のための
無線航行局の無線設備(イ
に掲げるものを除く)で空
中線電力125ワット以下の
もの
ハ 海岸局及び船舶のための無
線航行局のレーダーでイ及
びロに掲げるもの以外のも
の
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電話級無線通信士 |
第4級海上無線通信士 |
次に掲げる無線設備の操作
(モールス符号による通信操
作及び国際通信のための通
信操作並びに多重無線設備
の技術操作を除く)
1.船舶に施設する空中線電
力250ワット以下の無線設
備(船舶地球局及び航空局
の無線設備並びにレーダー
を除く)
2.海岸局及び船舶のための
無線航行局の空中線電力
125ワット以下の無線設備
(レーダーを除く)
3.海岸局、船舶局及び船舶
のための無線航行局のレー
ダーの外部の転換装置で電
波の質に影響を及ぼさない
もの
(注)第4級アマチュア無線
技士の操作の範囲に属する
操作も行うことができる。
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特殊無線技士 (国際無線電話)* |
第1級 海上特殊無線技士 |
1.地祇に掲げる無線設備(船
舶地球局及び航空局の無線
設備を除く)の通信操作(国
際電気通信業務の通信のた
めの通信操作を除く)及び
これらの無線設備(多重無線
設備を除く)の外部の転換装
置で電波の質に影響を及ぼ
さないものの技術操作
イ 旅客船であって平水区域
(これに準ずる区域として総
務大臣が告示で定めるもの
を含む。以下同じ)を航行区
域とするもの及び沿海区域
を航行区域とする国際航海
に従事しない総トン数100
トン未満のもの、漁船並びに
旅客船及び漁船以外の船舶
であって平水区域を航行区
域とするもの及び総トン数
300トン未満のものに施設
する空中線電力75ワット以
下の無線電話及びデジタル
選択呼出装置で1.606.5キ
ロヘルツから4,000キロヘ
ルツまでの周波数の電波を
使用するもの
ロ 船舶に施設する空中線電力
50ワット以下の無線電話
及びデジタル選択呼出装置
で25,010キロヘルツ以上の
周波数の電波を使用するも
の
2.旅客船であって平水区域
を航行区域とするもの及び
沿海区域を航行区域とする
国際航海に従事しない総ト
ン数100トン未満のもの、漁
船並びに旅客船及び漁船以
外の船舶であって平水区域
を航行区域とするもの及び
総トン数300トン未満のも
のに施設する船舶地球局の
無線設備の通信操作並びに
その無線設備の外部の転換
装置で電波の質に影響を及
ぼさないものの技術操作
3.前2号に掲げる操作以外
の操作で第2級海上特殊無
線技士の操作の範囲に属す
るもの
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特殊無線技士 (無線電話甲)* |
第2級 海上特殊無線技士 |
1.次に掲げる無線設備の外
部の転換装置で電波の質に
影響を及ぼさないものの技
術操作
イ 陸上の無線局の空中線電力
10ワット以下の無線設備
(多重無線設備を除く)で
1,606.5キロヘルツから
4,000キロヘルツまでの周
波数の電波を使用するもの
ロ 陸上の無線局のレーダーで
イに掲げるもの以外のもの
陸上の無線局で人工衛星局
の中継により無線通信を行
うものの空中線電力50ワッ
ト以下の多重無線設備
2.第3級陸上特殊無線技士
の操作の範囲に属する操作
|
特殊無線技士 (無線電話丁) |
第3級 海上特殊無線技士 |
1.船舶に施設する無線設備
(船舶地球局及び航空局の無
線設備を除く)並びに海岸局
及び船舶のための無線航行
局の無線設備で次に掲げる
ものの国内通信のための通
通信操作(モールス符号によ
る信操作を除く)並びにこれ
らの無線設備(レーダー及
び多重無線設備を除く)の
外部の転換装置で電波の質
に影響を及ぼさないものの
技術操作
イ 空中線電力10ワット以下の
無線設備で1,606.5キロヘ
ルツから4.000キロヘルツ
までの周波数の電波を使用
するもの
ロ 空中線電力50ワット以下の
無線設備で25.010キロヘル
ツ以上の周波数の電波を使
用するもの
2.レーダー級海上特殊無線
技士の操作の範囲に属する
操作
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特殊無線技士 (レーダー) |
レーダー級 海上特殊無線技士 |
海岸局、船舶局及び船舶のため
の無線航行局のレーダーの外
部の転換装置で電波の質にを
及ぼさないものの技術操作
|
航空級無線通信士 |
航空無線通信士 |
1.航空機に施設する無線設
備並びに航空局、航空地球
局及び航空機のための無線
航行局の無線設備の通信操
作(モールス符号による通
信操作を除く)
2.次に掲げる無線設備の外
部の調整部分の技術操作
イ 航空機に施設する無線設備
ロ 航空局、航空地球局及び航
空機のための無線航行局の
無線設備で空中線電力250
ワット以下のもの
ハ 航空局及び航空機のための
無線航行局のレーダーでロ
に掲げるもの以外のもの
(注)第4級アマチュア無線技士
の操作の範囲に属する操作
も行うことができる。
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特殊無線技士 (無線電話丙) |
航空特殊無線技士 |
航空機(航空運送事業の用に供
する航空機を除く)に施設する
無線設備及び航空局(航空交通
管制の用に供するものを除く)
の無線設備で次に掲げるもの
の国内通信のための通信操作
(モールス符号による通信操作
を除く)並びにこれらの無線設
備(多重無線設備を除く)の外部
の転装置で電波の質に影響を
及ぼさないものの技術操作
1.空中線電力50ワット以下
の無線設備で25,010キロヘ
ルツ以上の周波数の電波を
使用するもの
2.航空交通管制用のトラン
スポンダで前号に掲げるも
の以外のもの
3.レーダーで第1号に掲げ
るもの以外のもの
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第1級無線技術士 |
第1級陸上無線技術士 |
無線設備の技術操作
(注)第4級アマチュア無線
技士の操作の範囲に属する
操作も行うことができる。
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第2級無線技術士 |
第2級陸上無線技術士 |
次に掲げる無線設備の技術操
作
1.空中線電力2キロワット以
下の無線設備(テレビジョン
放送局の無線設備を除く)
2.テレビジョン放送局の空
中線電力500ワット以下の
無線設備
3.レーダーで第1号に掲げ
るもの以外のもの
4.第1号及び前号に掲げる
無線設備以外の無線航行局
の無線設備で960メガヘル
ツ以上の周波数の電波を使
用するもの
(注)第4級アマチュア無線技士
の操作の範囲に属する操作
も行うことができる。
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特殊無線技士
(多重無線設備) |
第1級 陸上特殊無線技術士 |
1.陸上の無線局の空中線電
力500ワット以下の多重無
線設備(多重通信を行うこと
ができる無線設備でテレビ
ジョンとして使用するもの
を含む)で30メガヘルツ以
上の周波数の電波を使用す
るものの技術操作
2.前号に掲げる操作以外の
操作で第2級陸上特殊無線
技士の操作範囲に属するも
の
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特殊無線技士 (無線電話乙) |
第2級 陸上特殊無線技術士 |
1.次に掲げる無線設備の外
部の転換装置で電波の質に
影響を及ぼさないものの技
術操作
イ 陸上の無線局の空中線電力
10ワット以下の無線設備(
多重無線設備を除く)で
1,606.5キロヘルツから
4,000キロヘルツまでの周
波数の電波を使用するもの
ロ 陸上の無線局のレーダーで
イに掲げるもの以外のもの
ハ 陸上の無線局で人工衛星局
の中継により無線通信を行
うものの空中線電力50ワッ
ト以下の多重無線設備
2.第3級陸上特殊無線技士
の操作の範囲に属する操作
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− |
第3級 陸上特殊無線技術士 |
陸上の無線局の無線設備(レー
ダー及び人工衛局の中継によ
り無線通信を行う無線局の多
重無線設備を除く)で次に掲げ
るもの外部の転換装置で電波
の質に影響を及ぼさないもの
の技術操作
1.空中線電力50ワット以下
の無線設備で25,010キロヘ
ルツから960メガヘルツま
での周波数の電波を使用す
るもの
2.空中線電力100ワット以下
の無線設備で1,215メガヘ
ルツ以上の周波数の電波を
使用するもの
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特殊無線技士 (国内無線電信) |
国内電信級 陸上特殊無線技士 |
陸上に開設する無線局(海岸
局、海岸地球局、航空局及び航
空地球局を除く)の無線電信
の国内通信のための通信操作
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第1級 アマチュア無線技士 |
第1級 アマチュア無線技士 |
アマチュア無線局の無線設備
の操作
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第2級 アマチュア無線技士 |
第2級 アマチュア無線技士 |
アマチュア無線局の空中線電
力200ワット以下の無線設備
の操作
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電信級 アマチュア無線技士 |
第3級 アマチュア無線技士 |
アマチュア無線局の空中線電
力50ワット以下の無線設備で
18メガヘルツ以上または8メ
ガヘルツ以下の周波数の電波
を使用するものの操作
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電話級 アマチュア無線技士 |
第4級 アマチュア無線技士 |
アマチュア無線局の無線設備
で次に掲げるものの操作(モー
ルス符号による通信操作を除
く)
1.空中線電力10ワット以下
の無線設備で21メガヘルツ
から30メガヘルツまでまた
は8メガヘルツ以下の周波
数の電波を使用するもの
2.空中線電力20ワット以下
の無線設備で30メガヘルツ
を超える周波数の電波を使
用するもの
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